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出生届の日本語:父母が外国籍の子どもの届出と在留資格

日本で子どもが生まれた外国籍の父母の方へ。出生届と子どもの在留資格の手続きで使う日本語のページです。

In EnglishWhen a child of foreign parents is born in Japan, the birth must be registered within 14 days, counting the day of birth. The child's name is written in katakana, though parents from countries that use kanji may use the correct Japanese kanji. A child who will stay in Japan for more than 60 days after birth also needs a residence status; if both parents are mid- to long-term residents, they must apply within 30 days of the birth. This page teaches the Japanese for these steps, based on Shinjuku City's official guides.

出生届の日本語は届出の期限・子どもの名前・在留資格の言葉を準備します

父母が外国籍の子どもが日本で生まれたときは、区に出生届を出し、子どもの在留資格の手続きもします。このページでは、新宿区の公式の案内をもとに、出生届の言葉と、窓口で使う日本語を練習します。

このページの要点

例文と練習の手順は編集上の提案です。自分の場合の書類は、区の窓口や出入国在留管理局で確認してください。新宿区以外で届け出る人は、その区や市の案内を確認してください。

出生届は届出人・届出地・出生証明書の言葉を区別します

届出人とは、届書に署名する人です。新宿区の案内では、父母の婚姻中に生まれた子は、父または母、もしくは父母が届出人です。父と母が届出人になるときは2人の署名、生年月日の記入が必要です。

届出地とは、届書を出す役所です。届出人の所在地(住民登録地)か、お子さんの出生地の役所で届け出られます。住民登録地以外で届出するときは、お子さんの住民票が作られるまでに日数がかかり、お子さんに関する各種手当等が受けられない場合があります。

出生証明書とは、医師・助産師が書く証明です。届書の右側にあります。

出典:新宿区「出生届(父母が外国籍の場合)」。

出生届は書類を受け取る・14日以内に届け出る・在留資格を申請するの順に進めます

  1. 病院などで、医師・助産師が記入した出生証明書つきの届書を受け取ります。
  2. 子どもの名前をカタカナ(漢字が使える国籍の場合は漢字)で書きます。
  3. 母子健康手帳を用意します。父母が婚姻中の方は婚姻証明書等が必要になる場合があります。
  4. 生まれた日を含めて14日以内に、住民登録地か出生地の役所に出します。
  5. 子どもの在留資格の手続きをします。父母双方が中長期在留者の場合は、出生後30日以内に東京出入国在留管理局で在留資格取得許可申請をします。

たとえば、区役所の窓口で伝える場合は、「子どもが生まれました。出生届を出したいです。父母とも外国籍です」と言います。

出典:新宿区「出生届(父母が外国籍の場合)」。

出生のあとの手続きと期限を表で確認します

表:父母が外国籍の子どもが生まれたあとの手続き

手続き期限出す場所
出生届生まれた日を含めて14日以内届出人の住民登録地か、子どもの出生地の役所
在留資格取得許可申請(父母双方が中長期在留者)出生後30日以内東京出入国在留管理局
特別永住許可申請(父母のどちらかが特別永住者)出生後60日以内区の住民記録係
児童手当の請求出生の日の翌日から15日以内に請求すれば翌月分から支給できることがある区の担当窓口など

表:出生届の窓口で使う日本語

場面使う文確かめる内容
届け出る出生届を出したいです。手続きの名前
名前の書き方子どもの名前は漢字で書けますか。カタカナか漢字か
書類を聞く婚姻証明書は必要ですか。追加の書類
在留資格を聞く子どもの在留資格の手続きはどこですか。在留資格の窓口
もう一度聞くすみません、もう一度ゆっくりお願いします。聞き取れなかった所

名前・在留資格・手当の3場面で出生届の日本語を使います

場面1:子どもの名前を書きます

届書の子の氏名はカタカナで記載します。ただし、父母が中国・韓国等の漢字の使用が可能な国籍の方は、正しい日本の漢字を用いて届出することができます。

出典:新宿区「出生届(父母が外国籍の場合)」。

場面2:子どもの在留資格を申請します

出生後60日を超えて日本に在留する場合は、お子さんにも在留資格が必要です。手続きは特別永住者と中長期在留者で窓口が異なります。父母双方が中長期在留者の場合は、出生後30日以内に「東京出入国在留管理局」へ住民票等必要な書類を持って、「在留資格取得許可申請」をします。必要な書類は申請する在留資格により異なりますので、東京出入国在留管理局に確認します。父母双方またはいずれか一方が特別永住者の場合は、出生後60日以内に住民記録係で特別永住許可申請ができます。

出典:新宿区「出生届(父母が外国籍の場合)」。

場面3:児童手当も請求します

新宿区の児童手当は、出生・転入等、その日の翌日から15日以内に請求すれば事由発生のあった日の翌月分から支給できることがあります。出生届を出すときに、児童手当の手続きの場所も聞いておきます。

たとえば、「児童手当の請求もしたいです。どこに行けばいいですか」と聞きます。

出典:新宿区「児童手当」。

印刷して使う出生届の日本語チェック

出生届で使う日本語のよくある質問

出生届の日本語は、期限、名前、在留資格を確かめるために使います。

外国人の子どもが日本で生まれたら、出生届はいつまでに出しますか?

新宿区の案内では、生まれた日を含めて14日以内です(14日目が役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日)。届出人の所在地(住民登録地)か、お子さんの出生地の役所で届け出られます。

出生届には何を持って行きますか?

医師・助産師が記入した出生証明書の原本がついた届書と、母子健康手帳です。父母が婚姻中の方は婚姻証明書等が必要になる場合があります。分からない点は窓口で相談します。

子どもの名前は漢字で書けますか?

届書の子の氏名はカタカナで記載します。ただし、父母が中国・韓国等の漢字の使用が可能な国籍の方は、正しい日本の漢字を用いて届出することができます。

生まれた子どもにも在留資格が要りますか?

出生後60日を超えて日本に在留する場合は、子どもにも在留資格が必要です。父母双方が中長期在留者の場合は、出生後30日以内に東京出入国在留管理局で在留資格取得許可申請をします。必要な書類は在留資格により異なるので、東京出入国在留管理局に確認してください。

住民登録地以外で出生届を出すと、何か困りますか?

新宿区の案内では、住民登録地以外で届出するときは、お子さんの住民票が作られるまでに日数がかかり、お子さんに関する各種手当等が受けられない場合があります。あらかじめ住民登録をする役所に相談してください、とされています。

出生届の日本語を学ぶ教材と公式の案内

手続きは区の公式の案内、生活の日本語の練習は公的な学習サイトを使います。

文化庁の日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」は、日本語を初めて学ぶ外国人を想定し,身近な生活の場面で使用する日本語の学習が可能となるよう,動画中心の日本語学習教材として設計されています。

出典:文化庁「「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」新たな言語と場面を追加しました」。

出生届の日本語の出典

出生届の日本語の関連ページと最終確認日

このページの公式の案内は、2026年10月15日に確認しました。手続きは変わることがあります。届け出る前に、区の最新の案内を確認してください。

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