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小・中学校入学の日本語:外国籍の子どもの就学申請

子どもを日本の区立小・中学校に入れたい外国人の保護者の方へ。入学の手続きで使う日本語のページです。

In EnglishForeign children in Japan are not required to attend Japanese schools, but those of compulsory school age can attend a Shinjuku City public elementary or junior high school if their parents apply. Parents file an enrollment application with the school administration section, the child has an interview at the school, and then an enrollment notice is issued. Tuition, textbooks and school lunches are free. This page teaches the Japanese for these steps, based on Shinjuku City's official guides.

小・中学校入学の日本語は就学申請・面接・入学通知書の言葉を準備します

外国籍の子どもが日本の区立の小学校や中学校に通いたいときは、保護者が区に申請します。このページでは、新宿区の公式の案内をもとに、入学の手続きの言葉と、窓口や学校で使う日本語を練習します。

このページの要点

例文と練習の手順は編集上の提案です。手続きの時期や書類は、住んでいる区や市で違い、年度ごとに変わります。新宿区以外に住んでいる人は、住んでいる区や市の案内で確認してください。

入学の手続きは就学申請・指定校・面接・入学通知書を区別します

手続きで出てくる言葉の意味を覚えます。

就学とは、学校に入って勉強することです。指定校とは、住所で決まる学校です。新宿区の案内では、原則として、住所で指定される学校に入学します。入学通知書とは、どの学校に入るかが書かれた書類です。

新宿区の案内では、区立学校へ就学(入学)を希望する場合、「外国籍就学申請」が必要です。外国籍のお子様は、学校運営課に申請することで区立学校へ入学できます。新宿区にお住まいのお子様が現在どこの学校にも通っていない場合は、区立の学校に入ることをおすすめいたします、と区は案内しています。

出典:新宿区「外国籍のお子様の小中学校入学」、新宿区「【新入学】小・中学校入学の流れ・手続き」。

入学は転入の手続き・就学申請・面接・入学手続きの順に進めます

窓口で就学の手続きをして、ランドセルの子と校門をくぐる親子の絵(文字なし)
  1. 新宿区への転入手続きを終えます。
  2. 保護者と子どもの在留カード又は特別永住者証明書を用意します。
  3. 学校運営課で就学の申請をします。
  4. 申請した後に、指定の学校での面接の日時を決めます。
  5. 学校で面接を受けます。
  6. 学校運営課から入学通知書が出ます。
  7. 入学通知書に指定されている学校で、必要書類を持って入学手続きをします。

たとえば、学校運営課の窓口で伝える場合は、「子どもを区立の小学校に入れたいです。就学の申請をお願いします」と言い、在留カードを見せます。

出典:新宿区「転校の手続き(海外からの編入)」。

入学の手続きと費用の言葉を表で確認します

新宿区の案内にある内容を表にしました。

表:区立学校の費用

かからないもの保護者が払うもの払うのが難しいとき
入学金・授業料・教科書代・給食費学用品費(体育着・ドリル代等)・遠足代・修学旅行費等就学援助という、所得基準により教育費を補助する制度

表:入学の手続きで使う日本語

場面使う文確かめる内容
申請する就学の申請をお願いします。手続きの名前
学校を聞くどの学校に通いますか。指定校
面接の日を決める面接はいつですか。面接の日時
費用を聞く保護者が払うものは何ですか。学用品費など
日本語のことを伝える子どもは日本語がまだ少ししか分かりません。学校での様子

来年の新1年生・学年の途中・海外からの3場面で入学の日本語を使います

場面1:来年度、新1年生になる子どもの入学

新宿区は、住民登録のある来年度の新小学1年生・新中学1年生の家庭に、入学の案内を送ります。案内に沿って申請します。「外国籍就学申請」の手続きの後、保護者宛てに就学時健康診断通知書及び入学通知書を郵送します。入学式の当日は入学通知書の持参が必要です。

出典:新宿区外国人向け生活情報ホームページ「外国籍のお子様の小中学校入学」、新宿区「外国籍のお子様の小中学校入学」、新宿区「【新入学】小・中学校入学の流れ・手続き」。

場面2:学年の途中から区立学校に入る

学年の途中から新宿区立学校に通いたい場合は、保護者の方とお子様の在留カード又は特別永住者証明書を持参の上、直接学校運営課に行きます。特別な事情がある場合、指定校を変更する申立てを行うことができますが、必ず変更が認められるとは限りません。特別支援学級・特別支援学校に進学を考えている場合は、就学相談があります。

出典:新宿区「外国籍のお子様の小中学校入学」。

場面3:海外から引っ越してきて編入する

海外から新宿区に来た外国籍の子どもは、新宿区への転入手続きが終了後、区立小・中学校へ通学を希望する場合は就学の申請が必要になります。新宿区立小・中学校では、一時帰国中の体験入学は実施していません。保護者が大使館勤務等の場合で、住民登録が出来ない場合は学校運営課に相談します。

たとえば、面接で子どものことを伝える場合は、「子どもは本国で小学3年生まで勉強しました。ひらがなは読めます」と、学んだ年数と日本語のレベルを短く伝えます。

出典:新宿区「転校の手続き(海外からの編入)」。

入学の日本語のつまずきは書類の確認と子どもの日本語の支援で補います

手続きの書類は日本語で届きます。届いた書類は、名前と期限を最初に確かめます。新宿区では、通っている学校が確認できない場合は、「就学状況・希望確認書」を送っています。届いたら回答します。

子どもの日本語の勉強には、新宿区の夜の子ども日本語教室があります。小学4年生~中学3年生を対象に日本語と教科学習の支援を行っています。

出典:新宿区「外国籍のお子様の小中学校入学」、新宿区外国人向け生活情報ホームページ「夜の子ども日本語教室(こどもクラブ新宿)」。

印刷して使う入学の日本語チェック

小・中学校入学の手続きで使う日本語のよくある質問

入学の日本語は、申請、面接、費用を確かめるために使います。

外国籍の子どもも、日本の公立の小学校や中学校に入れますか?

新宿区の案内では、外国籍のお子様(日本国籍との重国籍を除く)は、日本の小学校や中学校に通う義務はありませんが、義務教育年齢に該当する場合には、希望により区立学校に通学することができます。学校運営課に「外国籍就学申請」をします。住んでいる区や市の案内で確認してください。

入学の申請には何を持って行きますか?

新宿区の案内では、保護者の方とお子様の在留カード又は特別永住者証明書を持って、学校運営課に行きます。申請した後に、指定の学校での面接の日時を決め、学校で面接をした後に入学通知書が出ます。

区立の小学校や中学校は、お金がかかりますか?

新宿区立学校では、入学金・授業料・教科書代・給食費はかかりません。保護者が払うのは、学用品費(体育着・ドリル代等)・遠足代・修学旅行費等です。支払いが困難な家庭には、就学援助という所得基準により教育費を補助する制度があります。

一時帰国の間だけ、体験入学できますか?

新宿区立小・中学校では、一時帰国中の体験入学は実施していません。区立学校への入学を希望する場合、正式な申請が必要です。通学期間が短い場合などは受け入れができない場合があるので、事前に学校運営課に相談します。

区立学校に申請したあと、外国人学校に行くことにしました。どうしますか?

新宿区の案内では、区立学校の外国籍就学申請をしたが、外国人学校に進学する等の理由により取り消す場合は、学校運営課で外国籍就学申請の取下げ手続きをします。電子申請もできます。

入学の日本語を学ぶ教材と公式の案内

手続きは区の公式の案内、生活の日本語の練習は公的な学習サイトを使います。

文化庁の日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」は、日本語を初めて学ぶ外国人を想定し,身近な生活の場面で使用する日本語の学習が可能となるよう,動画中心の日本語学習教材として設計されています。

出典:文化庁「「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」新たな言語と場面を追加しました」。

小・中学校入学の日本語の出典

小・中学校入学の日本語の関連ページと最終確認日

このページの公式の案内は、2026年10月15日に確認しました。手続きの時期や書類は年度ごとに変わります。申請の前に、区の最新の案内を確認してください。

手続きの流れ・窓口・費用は、CCN まち選びの「新宿区立の小・中学校に入る」でくわしく説明しています。

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