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在留カードの日本語:届出・更新・再交付

日本に住む外国人の方へ。在留カードの届出・更新・再交付で使う日本語のページです。

In EnglishMid- to long-term residents in Japan must report a change of address to their city or ward office within 14 days of moving. Those with a period of stay of six months or more can apply to extend it from three months before it expires, and a lost residence card must be reported for reissue within 14 days. This page teaches the Japanese words for these procedures, based on the Immigration Services Agency's official guides.

在留カードの日本語は届出・更新・再交付の言葉と期限を準備します

在留カードを持って日本に住む人は、引っ越し、在留期間の更新、カードをなくしたときなどに、手続きをします。このページでは、出入国在留管理庁の公式の案内をもとに、手続きの言葉と、窓口で使う日本語を練習します。

このページの要点

例文と練習の手順は編集上の提案です。手続きの条件、書類、手数料は、自分の在留資格によって違います。自分の場合は、出入国在留管理庁の案内か地方出入国在留管理官署で確認してください。

在留カードの手続きは届出・申請・再交付を区別します

手続きの名前を覚えると、公式の案内が読みやすくなります。

届出とは、変わったことを役所に知らせることです。申請とは、許可などをお願いすることです。再交付とは、もう一度カードを出してもらうことです。中長期在留者とは、在留カードを持って日本に長く住む外国人のことです。

出入国在留管理庁の案内では、引っ越しの届出の届出先は「住居地の市区町村の担当窓口」です。手数料はかかりません。届出のときは、在留カードを提示します。一方、在留期間の更新は、許可を受ける在留期間に応じて手数料額が異なります。

出典:出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」、出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」。

在留カードの手続きは期限を調べる・書類を用意する・窓口で伝えるの順に練習します

  1. 何が変わったかを確かめます。住所、氏名、勤め先や学校、在留期間などです。
  2. 期限を調べます。多くの届出は、変わった日から14日以内です。
  3. 出す場所を確かめます。引っ越しは市区町村、更新や再交付は地方出入国在留管理官署です。
  4. 書類と在留カードを用意します。
  5. 窓口で、用件を短く伝えます。
  6. 受け取った書類やカードの内容を確かめます。

たとえば、市区町村の窓口で引っ越しを伝える場合は、「引っ越しをしました。住居地の届出をお願いします」と言い、在留カードを見せます。

在留カードの手続きと期限を表で確認します

出入国在留管理庁の案内にある手続きと期限を表にしました。

表:在留カードの主な手続き

こんなとき手続き期限出す場所
日本に来て住む所が決まった新規上陸後の住居地の届出住居地を定めた日から14日以内住居地の市区町村の担当窓口
引っ越した住居地の変更届出新住居地に移転した日から14日以内住居地の市区町村の担当窓口
氏名・国籍などが変わった住居地以外の記載事項の変更届出変更が生じた日から14日以内地方出入国在留管理官署
勤め先・学校が変わった(一部の在留資格)所属機関に関する届出事由が生じた日から14日以内インターネットの電子届出など
在留期間が終わる在留期間更新許可申請満了する日以前(6か月以上の人は3か月前から)地方出入国在留管理官署
カードをなくした再交付申請知った日から14日以内地方出入国在留管理官署

表:窓口で使う日本語

場面使う文確かめる内容
用件を言う在留期間の更新をしたいです。手続きの名前
期限を聞くいつまでに出せばいいですか。期限
書類を聞くほかに必要な書類はありますか。足りない書類
なくしたと言う在留カードをなくしました。再交付の手続き
もう一度聞くすみません、もう一度ゆっくりお願いします。聞き取れなかった所

引っ越し・更新・紛失の3場面で在留カードの日本語を使います

場面1:引っ越しをして住居地を届け出ます

住居地を変更した中長期在留者は、新住居地に移転した日から14日以内に、住居地の市区町村の担当窓口に届け出ます。届出は本人がします。ただし、16歳未満の人や、病気などで自分で行けない人は、同居する16歳以上の親族が届け出ることができます。日本に来て初めて住む所が決まったときも、住居地を定めた日から14日以内に届け出ます。

出典:出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」、出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」。

場面2:在留期間の更新を申請します

在留期間更新許可申請は、いまの在留資格の活動を続けたい外国人がする申請です。申請期間は、在留期間の満了する日以前で、6か月以上の在留期間がある人は、満了する3か月前から申請できます。窓口で申請するときの手数料は、収入印紙で納めます。18歳以上の人は、取次者による場合を除き、自分で申請します。仕事が忙しい、通勤・通学があるといった理由は、自分で行けない理由にはなりません。

たとえば、窓口で順番を待つときに分からない場合は、「更新の申請はここでいいですか」と聞きます。

出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」。

場面3:在留カードをなくしたので再交付を申請します

紛失、盗難などで在留カードの所持を失った中長期在留者は、そのことを知った日から14日以内に再交付を申請します。日本の外にいる間に知った場合は、その後最初に入国した日から14日以内です。紛失や盗難の場合は警察へ届出の上、届出受理番号が必要です。申請には、指定の規格を満たした写真1葉を添付します。

たとえば、交番で伝える場合は、「在留カードをなくしました。届出をお願いします」と言います。

出典:出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」。

在留カードの日本語のつまずきは期限のメモと書類の確認で補います

手続きの言葉は、ふだんの会話では使わない言葉が多いです。期限と出す場所をメモにして、窓口では書類を見せながら話します。

印刷して使う在留カードの日本語チェック

在留カードの手続きで使う日本語のよくある質問

在留カードの日本語は、期限と出す場所と書類を確かめるために使います。

在留カードの手続きで、どんな日本語を覚えればいいですか?

まず、「届出」「申請」「更新」「再交付」「住居地」という言葉を覚えます。引っ越しをしたら、新住居地に移転した日から14日以内に、住居地の市区町村の担当窓口に届け出ます。窓口では「住居地の届出をお願いします」「在留期間の更新をしたいです」と用件を伝えます。条件は在留資格によって違うので、出入国在留管理庁の案内で確認してください。

引っ越したとき、在留カードの届出はどこでしますか?

出入国在留管理庁の案内では、住居地の変更届出の届出先は、住居地の市区町村の担当窓口です。期限は新住居地に移転した日から14日以内で、手数料はかかりません。届出のときは在留カードを提示します。

在留期間の更新は、いつから申請できますか?

在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する日以前に申請します。6か月以上の在留期間がある人は、満了する3か月前から申請できます。手数料は、許可を受ける在留期間に応じて異なります。自分の場合の書類と手数料は、出入国在留管理庁の案内で確認してください。

在留カードをなくしたら、どうすればいいですか?

紛失や盗難の場合は、まず警察へ届け出ます。再交付の申請には、警察の届出受理番号が必要です。申請は、なくしたことを知った日から14日以内にします。申請には、指定の規格を満たした写真1葉を添付します。手数料はかかりません。

勤め先や学校が変わったときも届出が要りますか?

教授、経営・管理、企業内転勤、技能実習、留学などの一部の在留資格の人は、活動機関の名称変更、所在地変更、消滅、活動機関からの離脱や移籍があったとき、その日から14日以内に届け出ます。電子届出システムを使うと、24時間、365日、オンラインで届出ができます。自分の在留資格が対象かどうかは、出入国在留管理庁の案内で確認してください。

在留カードの日本語を学ぶ教材と公式の案内

手続きは出入国在留管理庁の公式の案内、生活の日本語の練習は公的な学習サイトを使います。

出入国在留管理庁の「手続の種類から探す」のページでは、届出と申請の種類ごとに、期限、出す場所、書類が書かれています。

文化庁の日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」は、日本語を初めて学ぶ外国人を想定し,身近な生活の場面で使用する日本語の学習が可能となるよう,動画中心の日本語学習教材として設計されています。

出典:文化庁「「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」新たな言語と場面を追加しました」。

在留カードの日本語の出典

在留カードの日本語の関連ページと最終確認日

このページの公式の案内は、2026年10月15日に確認しました。手続きや手数料は変わることがあります。手続きの前に、出入国在留管理庁の最新の案内を確認してください。

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