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障害基礎年金の請求の日本語(初診日)
障害のある方と家族へ。障害基礎年金の初診日で使う日本語のページです。
In EnglishThe basic disability pension requires the first medical visit (shoshinbi) for the illness or injury to fall within the required insurance period. This page explains the words to use, based on the Japan Pension Service guide.
障害基礎年金では、障害の原因となった病気やけがの初診日が受給要件の一つです。初診日の意味と、請求前に確認する三つの主な要件を日本年金機構の案内に沿って整理します。
このページの要点
- 障害基礎年金は、障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の加入期間などのいずれかにあるときに請求できます(日本年金機構の案内)。
- 初診日は、年金の請求で大切な日です。初診日を証明する書類が必要です。
- 障害の程度(障害認定日)に応じて請求します。
初診日の意味
- 初診日(しょしんび)
- 障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日です。同じ病気やけがで転医した場合は、最初に診療を受けた日が初診日です。
- 障害認定日(しょうがいにんていび)
- 障害の状態を定める日です。通常は初診日から1年6か月を過ぎた日ですが、病気やけががそれより前に治った場合(症状が固定した場合)などの特例があります。
請求前に確認する要件
日本年金機構の案内では、①初診日が国民年金加入中など所定の期間内にあること、②障害の状態が障害等級1級または2級に該当すること、③保険料の納付要件を満たすこと、のすべてが必要です。初診日が20歳前の年金未加入期間にある場合は、納付要件は不要と案内されています。
初診日を確認できる記録や納付要件など、個別事情を年金事務所等で確認してください。
印刷して使うチェック
- 初診日を確かめました。
- 初診の医療機関を確かめました。
- 初診日を証明する書類を準備しました。
よくある質問
この手続きは、期限と持ち物を先に確かめると進めやすくなります。
障害基礎年金の初診日とは?
障害の原因となった病気やけがで、初めて医療機関を受診した日です。
初診日が20歳前でも請求できますか?
初診日が20歳前にあるときは、障害基礎年金の対象になります(日本年金機構の案内)。
初診の医療機関が証明できないときは?
別の書類で初診日を証明する方法があります。年金事務所に確かめてください。
出典
- | 初診日の意味 | 要約。原因となった病気・けがについて初めて医師等の診療を受けた日。同一の病気・けがで転医した場合は最初の日。|日本年金機構「初診日」用語解説|
- | 受給要件 | 要約。初診日要件、障害等級1級または2級、保険料納付要件のすべてが必要。20歳前の未加入期間に初診日がある場合、納付要件は不要。|日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」|
- | 障害認定日 | 要約。通常は初診日から1年6か月を過ぎた日。症状固定等の特例がある。|日本年金機構「障害認定日」用語解説|
- | 初診日の用語説明 | 要約。初診日の意味と転医時の考え方|日本年金機構「初診日」用語解説|
関連ページと最終確認日
このページの公式の案内は、2026年10月16日に確認しました。制度や手続きは変わることがあります。手続きの前に、最新の案内を確認してください。