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成年後見制度(家庭裁判所への申立て)

成年後見制度は、本人の判断能力が十分でないときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人などを選んでもらう制度です。

In EnglishThe adult guardianship system lets the family court appoint a guardian, supporter or assistant when a person's capacity to decide is insufficient. This page explains the three types and the steps to file.

成年後見制度は、本人の判断能力が十分でないときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人などを選んでもらう制度です。制度には、後見・保佐・補助の三つの類型があります。任意後見の場合は、任意後見監督人選任事件として、家庭裁判所に申し立てます。

申し立ての流れ

東京家庭裁判所の案内では、次の流れで進めます。

  1. 全国共通の「後見ポータルサイト」で、制度と手続きの概要を確かめる
  2. 「後見・保佐・補助開始申立ての手引」を読む(申立人、申立先、申立費用、必要な資料などが書かれています)
  3. 後見ポータルサイトから、申立てに必要な書式をダウンロードする
  4. 手引を見ながら、申立書などを作り、必要な資料をそろえる
  5. 管轄する裁判所に、申立書などを郵送または窓口で提出する

郵送で手引を取り寄せたい場合は、東京家庭裁判所後見センターに請求できます。

申し立てのあと

申し立てのあと、家庭裁判所の調査官が、申立人、候補者、本人から事情を聞くために面接することがあります。面接をウェブで行うかどうかは、家庭裁判所が判断します。

相談と問い合わせ

手続きについて分からないことは、東京家庭裁判所(東京都千代田区霞が関1-1-2)の窓口案内で確かめてください。

よくある質問

任意後見の申し立ては、どこにしますか?

任意後見の場合は、任意後見監督人選任事件として、家庭裁判所に申し立てます。

申し立ての手引はどこで確かめますか?

全国共通の後見ポータルサイトと、「後見・保佐・補助開始申立ての手引」で確かめられます。

申し立てのあとに、面接はありますか?

家庭裁判所の調査官が、申立人・候補者・本人から事情を聞くために面接することがあります。

出典

関連ページと最終確認日

このページの公式の案内は、2026年10月20日に確認しました。制度や手続きは変わることがあります。手続きの前に、最新の案内を確認してください。