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生活保護の相談と申請
生活が苦しくて、ほかの方法では暮らしを支えられないときに、生活保護という制度があります。
In EnglishPublic assistance (seikatsu hogo) is a right, and you can ask the Shinjuku ward welfare office about it without hesitation. This page explains the flow after applying and where to call.
生活が苦しくて、ほかの方法では暮らしを支えられないときに、生活保護という制度があります。生活保護の申請は国民の権利です。ためらわずに相談してください。新宿区では、生活保護の窓口は福祉部の生活福祉課が担当しています。
まず相談する
相談は、本人か家族が、福祉事務所(新宿区は生活福祉課)へ行います。やむをえない場合は、事情のよく分かる親類などでも相談できます。電話は、生活福祉課・保護担当課の代表電話 03-3209-1111(代)です。
申請のあとの流れ
申請できるのは、本人、扶養義務者(祖父母・父母・子・孫)、同居の親族です。申請のあと、地区担当員が家庭訪問をします。秘密は固く守られます。
受けられるかどうかは、原則として申請の翌日から14日以内に、理由をつけて知らせられます。特別な場合でも30日以内です。
親族への照会は、長く音信不通の場合や、DV・虐待などの事情があるときは、配慮されます。
外国の方の場合
生活保護法は日本国民が対象ですが、外国人の方でも準用できる場合があります。どの場合に当たるかは、生活福祉課に確かめてください。
生活支援相談窓口との違い
仕事や家計の相談を先にしたいときは、生活支援相談窓口も利用できます。生活支援相談窓口では、社会福祉士などの資格を持つ相談支援員が、問題の解決に向けて支援します(詳しくは、生活支援相談窓口のページで確かめてください)。
出典
関連ページと最終確認日
このページの公式の案内は、2026年10月20日に確認しました。制度や手続きは変わることがあります。手続きの前に、最新の案内を確認してください。