日本語校
落とし物(遺失物)を届けるときの日本語
落とし物を拾った人、落とした人へ。拾得物と遺失物の届出で使う日本語のページです。
In EnglishIf you find something that belongs to someone else, it is a found item (shuutoku butsu). If you lose something, it is a lost item (ishitsu butsu). Found items in a facility must be reported to the manager within 24 hours. This page explains the words to use, based on the Tokyo Metropolitan Police Department's guide.
人の物を拾ったときは「拾得物(しゅうとくぶつ)」、自分が落とした物は「遺失物(いしつぶつ)」といいます。警視庁は、建物や交通機関など管理者がいる場所で拾った場合、拾得した場所の管理者へ届けるよう案内しています。
このページの要点
- 人の物を拾ったときは「拾得物(しゅうとくぶつ)」、自分が落とした物は「遺失物(いしつぶつ)」といいます。
- 施設の中で拾った場合は、拾った時から24時間以内に施設の管理者に届けます。
- 自分の物を落とした場合は、警察署か交番で遺失届を出せます(警視庁の案内)。
届けるときの言い方
- 「財布を拾いました。届けたいです。」
- 「この場所で拾いました。拾った時刻は○時ごろです。」
施設の中で拾った場合は、その施設の管理者に、拾った時から24時間以内に届けます。管理者がいない場所などで拾った場合は、警察署や交番へ届けます。
自分の物を落とした場合は、警察署や交番で「遺失届」を出せます。警視庁は、遺失届を出す場所はどこの警察署・交番でもよいと案内しています。落とし主が分からない携帯電話など、拾った人が自分の物にできない物もあります。
印刷して使うチェック
- 拾った場所と時刻を言えるようにしました。
- 施設の中で拾ったときは24時間以内に届けました。
- 遺失届を出す場所を確かめました。
よくある質問
この記事で扱う手続きは、窓口で確かめる順番が大切です。
拾った物はどこに届けますか?
施設の中では、その施設の管理者に届けます。管理者がいない場所では、警察署か交番に届けます。
落とした物はどこで届けますか?
警察署か交番で遺失届を出せます。警視庁は、どこの警察署・交番でもよいと案内しています。
拾った人が自分の物にできる物はありますか?
落とし主が分からない携帯電話など、拾った人が自分の物にできない物もあります(警視庁の案内)。
出典
関連ページと最終確認日
このページの公式の案内は、2026年10月16日に確認しました。制度や手続きは変わることがあります。手続きの前に、最新の案内を確認してください。