日本語校
外国人住民の住民票とマイナンバーカードの手続き
新宿区で暮らす外国人住民の方へ。住民票とマイナンバーカードの手続きで使う日本語のページです。
In EnglishIn Shinjuku City, a change of address or household for foreign residents must be reported within 14 days of the change. The My Number card is a photo IC card, and its details must be updated at the office when the period of stay is extended. This page explains the words to use, based on Shinjuku City's guide.
新宿区では、外国人住民の住所や世帯に変更があったとき、変更日から14日以内に届出をします。転入・転居・転出など、手続きは状況によって異なります。新宿区の2026年版案内では、住民票の対象となる外国人住民に住民票が作成されると説明しています。新たに国内で住所登録をした人には、個人番号通知書が簡易書留で郵送されます。
このページの要点
- 新宿区では、外国人住民の住所や世帯に変更があったとき、変更日から14日以内に届出をします。
- 新宿区の2026年版案内では、住民票の対象となる外国人住民に住民票が作成されると説明しています。
- マイナンバーカードは顔写真付きのICカードです。在留期間が延長された場合は、カードの有効期限までに区の窓口で記載内容を変える必要があります。
手続きで使う日本語
マイナンバーカードは顔写真付きのICカードです。新宿区の外国人向け案内から、カードの申請や受け取り方法を確認できます。在留期間が延長された場合、カードを持つ人はカードの有効期限までに区の窓口で記載内容を変更する必要があります。転入などの届出では在留カード等が必要になる場合があるため、該当する手続きの新宿区案内を確認してください。
印刷して使うチェック
- 変更日から14日以内に届け出る予定を立てました。
- 在留カードなど、届出に必要な書類を確かめました。
- マイナンバーカードの有効期限を確かめました。
よくある質問
この手続きは、期限と持ち物を先に確かめると進めやすくなります。
住所を変えたら何日以内に届け出ますか?
新宿区では、変更日から14日以内に届け出ます。
在留期間が延びたらカードはどうなりますか?
カードを持つ人は、カードの有効期限までに区の窓口で記載内容を変更する必要があります。
個人番号通知書は届きますか?
新たに国内で住所登録をした人には、個人番号通知書が簡易書留で郵送されます。
出典
- 新宿区外国人向け生活情報「住所変更の届出」
- 新宿区外国人向け生活情報「マイナンバーカード(個人番号カード)」
- 新宿区「転入届(新宿区外から引越ししてきたとき)」
- 新宿区「新宿区外国人住民のための生活情報 2026年版」
関連ページと最終確認日
このページの公式の案内は、2026年10月16日に確認しました。制度や手続きは変わることがあります。手続きの前に、最新の案内を確認してください。